
① 指定分割
指定分割は、故人が生前に遺言書で遺産の分け方を指定していた場合に行う方法です。遺言書があれば、遺族はその内容に従って遺産を分割します。遺言に従うため、遺族間の争いが少なく、スムーズに進むことが特徴です。
〇ポイント:遺言書があれば、争いを避け、指定された通りに分けられるため、非常に明確です。
② 協議分割
協議分割は、遺族全員で話し合い、同意のもとで遺産を分ける方法です。遺言書がない場合に一般的に行われ、全員が納得する分割方法を決めることが必要です。合意が得られれば、法的効力を持ちます。
〇ポイント:全員の同意が必要であり、納得いく形で分けられるため、遺族間での調整が大切です。
③ 調停分割
調停分割は、遺族間での協議がうまくいかない場合に、家庭裁判所で調停を行ってもらう方法です。調停委員が仲介し、遺族が納得する分割方法を見つける手助けをします。裁判所が関わるため、法的な解決が期待できますが、調停で解決できない場合は次の方法に進むことになります。
〇ポイント:遺族間での合意が難しい場合、調停で解決を試みる。調停委員のサポートがあるため、意見の食い違いがあっても調整しやすい。
④ 審判分割
審判分割は、調停でも解決できなかった場合に家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する方法です。裁判所が最終的に遺産の分け方を決定し、遺族はその決定に従うことになります。””裁判官は当事者の意思に拘束されずに分割方法を決定できますが、法定相続分に従って分割することを要し、全共同相続人の合意がない限り、相続分に反する分割はできない””とあります。審判分割は最終手段として利用され、裁判所の判断に従う必要があるため、最も強制力のある方法です。
〇ポイント:調停で解決しない場合、最終的に裁判所が決定するため、遺族の意向に反してもその結果を受け入れる必要があります。
遺産分割は、どの方法を選ぶかで進め方が大きく異なります。できるだけ遺族全員が納得する形で分割を進め、もし合意が得られない場合には、調停や審判などの手段を取ることが重要ですね。
専門家と相談されると良いですが、相談先は慎重に選びましょう。
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