【被災者の方へ】国民年金の「納付免除制度」を使うメリットをわかりやすく解説

災害に見舞われ、生活の立て直しに精一杯の方にとって、毎月の支出の中でも特に負担に感じるもののひとつが「国民年金の保険料」ではないでしょうか。
「今は支払う余裕がない」「一時的に収入が途絶えてしまった」——そんな状況の方のために、国民年金には 「納付免除制度」 があります。

被災された大分の方々にこそ、この制度を知っておいていただきたい理由があります。この記事では、納付免除制度の仕組みとメリット、そして利用する上でのポイントを、できるだけわかりやすく解説していきます。


国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する制度ですが、経済的に厳しい状況では保険料の支払いが難しいこともあります。
そこで設けられているのが 「保険料を免除または猶予できる制度」 です。

免除には次の4種類があります。

  • 全額免除:保険料の全額が免除
  • 4分の3免除:納付額は月額4分の1
  • 半額免除:納付額は半分
  • 4分の1免除:納付額は月額4分の3が免除

被災により収入が大幅に下がった方、仕事ができなくなった方、一家の生計が変化した方は、この免除制度の対象になる可能性が非常に高いです。

さらに災害時には、特例的に前年所得でなく 「現在の状況」 を基準に判断してくれるケースがあります。
つまり「昨年は普通に働けていたけど、災害で収入がゼロになった」という方でも申請可能です。


「払わなかったら将来の年金が受け取れなくなるのでは?」
そんな不安を抱く方も多いと思います。

しかし、納付免除を受けている期間も 年金受給資格期間としてカウント されます。
これは非常に大きなメリットです。

また、免除期間は、将来受け取る年金額に次のように反映されます。

  • 全額免除期間:本来の年金額の 1/2 が反映
  • 4分の3免除: 5/8
  • 半額免除: 3/4
  • 4分の1免除: 7/8

つまり、たとえ保険料を払えない時期があっても、 「何もしていない」よりも、将来受け取る年金額が確実に増える のです。


災害によりケガや病気、事故などのリスクが高まることもあります。

実は、国民年金の免除をしている期間でも、一定の条件を満たしていれば 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられる可能性があります。

保険料を全く払っていない状態だと、これらの年金を受け取れないケースもありますが、免除申請をしていれば保険料納付済みと同じ扱いを受けられる場合があります。

これは、生活が不安定な時期には特に心強いポイントです。


災害を経験した後は、住居の修繕、引越し、車の買い替え、生活必需品の購入など、多くの出費が重なります。

そんな中で、「年金保険料の支払い」まで負担にする必要はありません。
免除制度があることで、 生活の立て直しに集中できる というメリットがあります。


「もう数ヶ月払えていない…」
そんな方でも、最大で 2年1ヶ月前まで遡って申請 できます。

面倒に感じるかもしれませんが、申請をしておくことで将来の年金額や遺族年金・障害年金の条件が有利になります。


免除された期間は、10年以内なら 追納 して後から払うことができます。

今は収入がないけれど、生活が落ち着いたら支払いたいという方は後から調整できるため、安心して免除を選べます。


  1. 申請しないと免除にはならない
    「払わなかった期間」は未納扱いになり、年金が減ったり受給資格が危うくなるので必ず申請が必要です。
  2. 一度免除されても毎年更新が必要
    生活状況が変わる可能性があるため、年に一度の申請が必要です。
  3. 収入がある程度戻った場合は免除されないこともある
    災害特例が使えるかどうか、役所に相談するとスムーズです。

大分をはじめ、災害で生活が一変した方にとって、国民年金の免除制度は 「憂いを減らすための大切な支え」 です。

役所の窓口(市役所・年金事務所)では、被災者向けの特例を含めて丁寧に教えてくれます。一人で抱え込まず、遠慮せず相談してください。必要書類があれば一緒に案内してくれます。


  • 納付免除制度は、収入が減った方や被災者のために準備された重要な制度
  • 将来の年金がゼロにならず、遺族年金や障害年金にもつながる
  • 生活が苦しい時期の負担を大きく減らしてくれる
  • 被災者向けの特例があり、状況に応じて柔軟に対応してもらえる

将来の安心を守るためにも、ぜひ制度を上手に活用してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です