【年金の教科書④】働きながら年金をもらうと減る?2026年4月から「月65万円」に

結論
働きながら年金を受け取っても、必ず年金が減るわけではありません。
2026年4月からは、
老齢厚生年金の月額+給与・賞与の月額換算額が65万円以下
であれば、在職老齢年金による支給停止はありません。
65万円を超えた場合は、原則として、超えた金額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
2026年4月から、支給停止の基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられました。
まずは3項目をチェック
次の3つに当てはまる方は、在職老齢年金の確認が必要です。
- 60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている
- 厚生年金に加入して働いている
- 給与・賞与と老齢厚生年金の合計が月65万円を超えそう
3つすべてに当てはまっても、年金がすべて止まるとは限りません。
まずは、給与だけでなく、賞与と老齢厚生年金の金額も含めて確認しましょう。
在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら働く方について、給与・賞与と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する制度です。
70歳未満で厚生年金に加入して働く方だけでなく、70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤める方も対象になる場合があります。
「月65万円」は手取り額ではありません
ここは、特に誤解しやすいポイントです。
計算に使うのは、銀行口座へ振り込まれる手取り給与ではありません。
次の2つを合計します。
① 基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額を、12で割った金額です。
② 総報酬月額相当額
次の合計額です。
その月の標準報酬月額
+
直近1年間の標準賞与額の合計÷12
つまり、毎月の給与だけではなく、直近1年間の賞与も12分の1にして加えます。
また、税金や社会保険料を差し引く前の金額を基に計算します。
年金が減る場合の計算方法
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えた場合、原則として次のように計算します。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
65万円を超えた金額が、そのまますべて年金から引かれるわけではありません。
超えた部分の半分が、老齢厚生年金から支給停止されます。
具体例① 合計が65万円以下の場合
- 老齢厚生年金の基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:50万円
- 合計:60万円
合計が65万円以下なので、在職老齢年金による支給停止はありません。
老齢厚生年金は全額支給されます。
具体例② 合計が65万円を超える場合
- 老齢厚生年金の基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:60万円
- 合計:70万円
65万円を超えた金額は、
70万円-65万円=5万円
支給停止額は、
5万円÷2=2万5,000円
したがって、支給される老齢厚生年金は、
10万円-2万5,000円=7万5,000円
となります。
老齢基礎年金は減りません
在職老齢年金で調整されるのは、原則として老齢厚生年金です。
例えば、
- 老齢基礎年金:月7万円
- 老齢厚生年金:月10万円
を受け取っている場合、在職老齢年金の計算対象になるのは、原則として老齢厚生年金の10万円です。
老齢基礎年金は、在職老齢年金によって支給停止されません。日本年金機構の事例でも、支給停止の計算は給与・賞与と老齢厚生年金を基に行われています。
賞与がある方は注意
毎月の給与がそれほど高くなくても、賞与が多い場合は、65万円を超えることがあります。
例えば、直近1年間の標準賞与額が120万円なら、
120万円÷12=月10万円
が、毎月の標準報酬月額に加えられます。
「月給だけなら65万円以下だから大丈夫」と判断せず、賞与も含めて確認することが大切です。
2026年4月から何が変わった?
2026年3月までは、給与・賞与と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると、老齢厚生年金が支給停止になる場合がありました。
2026年4月からは、その基準額が月65万円へ引き上げられました。
これにより、以前よりも、年金を受け取りながら働き続けやすい仕組みになっています。
まとめ
働きながら年金を受け取っても、必ず年金が減るわけではありません。
大切なポイントは次の4つです。
- 2026年4月から基準額は月65万円
- 対象になるのは原則として老齢厚生年金
- 老齢基礎年金は支給停止の対象外
- 給与だけでなく、直近1年間の賞与も計算に含まれる
在職老齢年金は、給与の手取り額だけを見ても判断できません。
老齢厚生年金の内訳、標準報酬月額、賞与などを確認したうえで計算する必要があります。
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