「年金の教科書シリーズ」①
【2026年版】加給年金とは?知らないと年間数十万円損をする可能性も|対象者をFPが分かりやすく解説

「加給年金」という制度をご存じでしょうか。
銀行で20年以上、お客様の資産運用や相続、年金相談に携わり、現在も年金に関する業務に携わっている私が日々感じることがあります。
それは、「加給年金という制度を知らないために、本来受け取れる年金を受け取っていない方が意外と多い」ということです。
年金は自動的に支給されるものと思われがちですが、加給年金は一定の条件を満たしていても、手続きや状況の確認が必要になる場合があります。そのため、「自分には関係ない」と思っていた方が、実は対象だったというケースも少なくありません。
加給年金は、条件を満たすと老齢厚生年金に加算される制度であり、配偶者の状況などによっては年間で数十万円の差になることもあります。
この記事では、加給年金とはどのような制度なのか、どのような人が対象になるのか、そして確認しておきたいポイントについて、できるだけ分かりやすく解説します。
加給年金とは?
加給年金とは、老齢厚生年金を受け取る方に、生計を維持している配偶者や一定の条件を満たす子がいる場合に加算される年金です。
「年金の家族手当」と説明するとイメージしやすいかもしれません。
ただし、誰でも受け取れるわけではありません。
主な条件として、
- 老齢厚生年金の受給権があること
- 厚生年金保険の加入期間が20年以上あること(またはこれに準ずる条件)
- 65歳未満の配偶者がいること
- 生計を維持していること
などが挙げられます。
細かな条件は個々の状況によって異なるため、一つひとつ確認することが大切です。
「自分は関係ない」と思っていませんか?
実際の相談では、
「加給年金という言葉を初めて聞きました。」
「年金はすべて自動的にもらえると思っていました。」
「主人は厚生年金に長く加入していたのですが、対象になるのでしょうか。」
このような質問をいただくことが少なくありません。
特に、会社員として長年勤務され、厚生年金に20年以上加入していた方は、一度確認していただきたい制度です。
また、特別支給の老齢厚生年金を受給している方や、これから65歳を迎える方にとっても、加給年金は大切なポイントになります。
こんな方は確認してみましょう
次の項目に一つでも当てはまる方は、加給年金の対象となる可能性があります。
- 厚生年金に20年以上加入していた。
- 配偶者が65歳未満である。
- 特別支給の老齢厚生年金を受給している。
- これから老齢厚生年金を受給する予定である。
- 加給年金について一度も確認したことがない。
もちろん、これだけで対象になるとは限りません。しかし、「知らなかったために確認もしなかった」ということだけは避けたいものです。
次回は「1961年生まれ」「1966年生まれ」がポイントになる理由を解説します
加給年金について調べていると、「1961年生まれ」「1966年生まれ」「特別支給の老齢厚生年金」といった言葉を目にすることがあります。
「なぜ生まれた年が関係するの?」
「自分は対象なの?」
と疑問に思われる方も多いでしょう。
次回の記事では、特別支給の老齢厚生年金と加給年金の関係、1961年・1966年生まれの方が知っておきたいポイント、そして厚生年金20年以上という条件について、具体例を交えながら詳しく解説します。
ご自身が対象か気になる方へ
加給年金は、生年月日や厚生年金の加入期間、ご家族の状況などによって判断が異なります。
「自分は対象になるのだろうか」
「手続きは済んでいるのだろうか」
と気になる方は、お気軽にご相談ください。
マネーフロッグ株式会社では、一人ひとりの状況を確認しながら、年金制度を分かりやすくご説明しています。
知らなかったことで受け取れるはずの年金を逃さないためにも、一度確認してみることをおすすめします。
