「年金の教科書シリーズ」②
あなたは対象?加給年金チェックリスト【1961年・1966年生まれがポイント】

前回の記事では、「加給年金」という制度についてご紹介しました。
実際に記事をご覧いただいた方から、
「自分は対象になるのでしょうか?」
「夫は厚生年金に長く加入していました。」
といったご質問をいただいています。
加給年金は制度そのものも複雑ですが、「自分が対象なのか分からない」という方が非常に多い制度です。
そこで今回は、ご自身が対象となる可能性があるかを確認できるチェックリストをご用意しました。
まずはチェックしてみましょう!
次の項目に当てはまるものはありますか?
□ 厚生年金に20年以上加入していた
□ 老齢厚生年金を受給している、またはこれから受給する予定である
□ 配偶者が65歳未満である
□ 配偶者の年収が一定額以下で、生計をともにしている
□ 男性なら昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ(配偶者が65歳未満)
□ 女性なら昭和41年(1966年)4月1日以前生まれ(配偶者が65歳未満)
□ 「加給年金」という制度について、これまで確認したことがない
いくつ当てはまりましたか?
一つでも当てはまった方は、一度確認してみる価値があります。
なぜ「1961年」「1966年」が重要なのでしょうか?
年金制度では、生年月日によって受給できる制度が異なります。
その代表的なものが「特別支給の老齢厚生年金」です。
この制度の対象となる生年月日が、
男性は昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ
女性は昭和41年(1966年)4月1日以前生まれ
となっているためです。
この年代の方は、加給年金との関係を一度確認しておきたいところです。
「厚生年金20年以上」も大切なポイント
相談を受けていると、
「40年近く会社勤めだったから大丈夫ですよね。」
という方もいれば、
「転職を何度かしているので加入期間が分からない。」
という方もいらっしゃいます。
実は、「20年以上加入していると思っていたら足りなかった」「逆に足りないと思っていたら条件を満たしていた」というケースもあります。
加入期間は思い込みではなく、年金記録で確認することが大切です。
「自分は対象外」と決めつけないでください
加給年金は、
・厚生年金の加入期間
・配偶者の年齢
・生計維持の状況
・受給している年金の種類
など、いくつもの条件を組み合わせて判断されます。
そのため、「私は違うと思う」と自己判断してしまうのは少し早いかもしれません。
実際に相談を受ける中でも、「もっと早く知っていれば…」というお声を耳にすることがあります。
次回はいよいよ「特別支給の老齢厚生年金」との関係を解説します
加給年金を理解するうえで欠かせないのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
制度の名前だけでも難しく感じますが、この仕組みを知ることで、「なぜ1961年生まれ・1966年生まれがポイントなのか」が見えてきます。
次回は、できるだけ分かりやすく図や具体例も交えながら解説していきます。
年金制度は複雑ですが、「知っているかどうか」で将来の安心につながることがあります。
ぜひ次回もご覧ください。
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