③ 障害年金とは?受給条件・金額・申請方法を解説

障害年金とは?受給条件・金額・申請の流れをわかりやすく解説

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じたときに受け取れる公的年金です。現世代でも対象になる可能性がありますが、初診日や保険料の納付状況、生涯の程度など、いくつかの要件があります。この記事では障害年金の受給条件、年金額、申請の流れをわかりやすく解説します。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金です。名称に「年金」とありますが、原則として現世代も対象になります。身体の障害だけでなく、精神疾患や内部疾患なども対象となる可能性があります。

障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらになるかは、原則として障害の原因となった病気やけがの初診日に、どの年金制度へ加入していたかで決まります。国民年金の加入中などに初診日がある場合は障害基礎年金、厚生年金の加入中に初診日がある場合は障害厚生年金の対象となります。障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級があり、一定の場合には障害手当金が支給されることもあります。

障害年金を受け取るためには、主に「初診日の要件」「障害の程度の要件」「保険料納付の要件」の3つを満たす必要があります。どれか一つだけではなく、原則としてすべてを確認します。特に初診日は、加入していた年金制度や請求先を判断する基準になるため重要です。 

参考:日本年金機構「障害年金」

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。初診日に国民年金へ加入していたのか、厚生年金へ加入していたのかによって、対象となる障害年金の種類が変わります。また、初診日を証明できるかどうかは、申請を進めるうえで非常に重要です。

保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることです。

ただし、初診日が令和18年3月31日までにあり、初診日時点で65歳未満の場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たす特例があります。なお、20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
参考:日本年金機構「障害年金」

障害の程度は、障害認定日における状態が、法令で定められた障害等級に該当するかどうかで判断されます。障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、それより前に症状が固定した場合は、その日が障害認定日となることがあります。

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象です。なお、病名だけで決まるのではなく、日常生活や仕事への支障の程度などを総合的に見て判断されます。

障害基礎年金の年金額は、令和8年度では次のとおりです。

1級:年額1,059,125円+子の加算額

2級:年額847,300円+子の加算額

なお、昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。また、障害厚生年金は、加入期間や報酬額などによって年金額が変わります。 

参考:日本年金機構「障害年金」

子の加算額は、令和8年度では次のとおりです。

1人目・2人目の子:1人につき年額243,800円

3人目以降の子:1人につき年額81,300円

対象となる「子」は、原則として18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

nenkin.go.jp

障害厚生年金は、加入期間中の給与や賞与、加入月数などをもとに計算される「報酬比例の年金額」が基本です。

1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額

2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額

3級:報酬比例の年金額

令和8年度の3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額635,500円です。1級・2級では、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、年額243,800円が加算されることがあります。実際の金額は加入記録によって一人ひとり異なります。

障害手当金は、厚生年金の加入中に初診日がある病気やけがが初診日から5年以内に治り、障害厚生年金3級より軽い一定の障害が残った場合に、一時金として支給される制度です。

支給額は、報酬比例の年金額の2年分に相当する額です。令和8年度の最低保障額は1,271,000円です。ただし、老齢年金や障害年金などを受け取る権利がある場合には、支給されないことがあります。

参考:日本年金機構

障害年金の申請では、まず年金事務所や市区町村の窓口などへ相談し、初診日や年金加入記録、保険料の納付状況を確認します。その後、医療機関に診断書の作成を依頼し、必要に応じて初診日を証明する「受診状況等証明書」や、これまでの病状・通院歴・仕事や日常生活の状況を記載する「病歴・就労状況等申立書」を準備します。

必要書類がそろったら年金請求書とともに提出し、日本年金機構の審査を経て、支給・不支給が決定されます。必要書類は請求する年金の種類や家族状況などによって異なるため、作成前に年金事務所へ確認することが大切です。

参考:日本年金機構

障害年金は、病名だけで受給可否が決まる制度ではありません。初診日の証明、保険料の納付状況、診断書に記載された日常生活や就労への影響などを総合的に審査して判断されます。

特に、診断書の内容と「病歴・就労状況等申立書」の内容に大きな違いがあると、審査で確認が必要になることがあります。受診歴が長い場合や、最初に受診した医療機関が閉院している場合は、初診日の証明に時間がかかることもあります。

また、障害認定日に等級へ該当しなかった場合でも、その後に障害の状態が重くなったときは、事後重症による請求ができる可能性があります。申請を考えた段階で、早めに年金事務所や専門家へ相談することが大切です。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出たときに、現役世代でも受け取れる可能性がある公的年金です。受給には、初診日、保険料納付、障害の程度という重要な要件があり、申請には診断書や受診歴の確認など、丁寧な準備が必要です。

障害基礎年金と障害厚生年金では、対象となる等級や年金額の計算方法が異なります。自分が対象になるか分からない場合は、自己判断であきらめず、年金事務所や専門家へ早めに相談することが大切です。

本記事は、日本年金機構および厚生労働省の公表資料を参考に、障害年金制度の概要を分かりやすくまとめたものです。年金額や支給要件は年度や個別事情によって異なるため、実際の請求にあたっては最新の公的情報をご確認ください。

参考資料

・日本年金機構「障害年金」

・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

・日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

・厚生労働省「障害年金制度」

注意事項

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の受給可否を保証するものではありません。具体的な請求については、年金事務所、街角の年金相談センター、社会保険労務士などへご相談ください。

障害年金について疑問がある方へ

障害年金は、初診日や保険料の納付状況などにより、確認すべき点がことなります。制度の一般的なご説明や、ご自身の状況を整理するお手伝いをしています。

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